参議院憲法審査会~~緊急集会における改憲議論

終了した企画ですが、重要です。以下は小西洋之参議院議員のツイッターです。
 
『明日の馬場、玉木代表らが出席する改憲イベントに出席などされる方は是非私のnoteをご覧下さい。彼らの議員任期の延長改憲は「参院緊急集会は平時の制度、70日間に限定」との曲解を根拠としますが、これは違憲の解釈と参院憲法審で憲法学者から批判されています。要するに、国会議員が改憲の邪魔になる条文を曲解し、国民を騙して立憲主義や法の支配を破壊する改憲を行おうとしているのですこれは、近代立憲史上に例のない空前の暴挙であり、憲法論議などではない不正行為です。 note.com/konishi_hiroyu… また、この暴論を打破するために参院立憲が仕掛けた論戦によって、自民、公明、国民民主は衆参で改憲派の見解が分裂し、改憲は事実上不可能となっています。 にもかかわらず、こうしたシンポジウムを開催することは国民に対する輪を掛けた裏切り行為です。 明日のシンポジウムを取材するマスコミ各社は国民のための報道を全うして頂きたいと願います。
 
※NOTEからの抜粋 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ■令和5年5月31日 参議院憲法審査会 ○小西洋之君  では、長谷部先生(※早大大学院教授)、土井先生(※京大大学院教授)にお伺いさせていただきたいのですが、衆議院における任期延長の改憲論の論拠、この緊急集会七十日限定説、その基本の考え方は、災害などを想定していない平時の制度だという理解なんですけれども、土井先生の御著書、拝読させていただきましたら、佐藤達夫先生の「日本国憲法成立史」、緊急集会がつくられた歴史ですけれども、明らかに災害ということを繰り返し繰り返し日本側は言ってこの制度がつくられている。  そうすると、緊急集会制度の立法趣旨、すなわち災害などに備えて衆議院がないときの立法機能確保ということを考えると、いわゆる七十日に限定するというものは、七十日のこの文言の権力の居座りを防ぐという趣旨、そして元々立法趣旨として災害などを想定しているということからしても、解釈上無理があると、そのような見解でよろしいでしょうか。 ○参考人(長谷部恭男君) そのとおりだと思っております。 ○参考人(土井真一君) そのように解釈しております。』
 
引用
 
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